1.特定技能制度とは
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する⼈⼿不⾜に対応するため,⽣産性向上や国内⼈材の確保のための取組みを⾏ってもなお⼈材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、⼀定の専⾨性・技能を有し即戦⼒となる外国⼈を受け⼊れていく制度である。
2. 「技能実習」と「特定技能」の違い
技能実習 | 特定技能 | |
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目的 | 人づくりや、国際貢献を目的とし、開発途上途上地域等への技能の移転、経済発展を担う事を目的とする。 労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。 | 深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材の受入れを目的とする。 |
職種 | 技能実習2号移行対象職種 90職種 165作業 技能実習3号移行対象職種 84職種 153作業 (令和5年10月31日時点)単純労働は求められていない。 | 16分野で、単純労働も求められてる。 1.介護 2.ビルクリーニング ※ 3.工業製品製造業 ※ (旧名:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業) 4.建設 ※ 5.造船・舶用工業 ※ 6.自動車整備 ※ 7.航空 ※ 8.宿泊 ※ 9.自動車運送業 10.鉄道 11.農業 ※ 12.漁業 ※ 13.飲食料品製造業 ※ 14.外食業 ※ 15.林業 16.木材産業 (特定技能2号は※の11分野のみ受入れ可) |
家族の帯同 | 帯同不可 | 帯同できる(2号職種の場合) |
転職 | 不可 | 対象の業種なら可能 |
派遣形態の可否 | 不可 | 可能。農業・漁業のみ認められている。 |
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