外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは

Q1. 技能実習制度とはどういう制度ですか?
技能実習制度は新興国へ日本の高い技術を移転し、その国の発展を担う為の「人づくり」を目的として創設された国際協力の為の制度です。 具体的にはベトナムやミャンマー等の様々な国の若い人々を外国人技能実習生として受入れ、ホストとなる日本の企業で労働者として働くことで「技能」を身につけ、帰国後に本国で活躍してもらう制度です。

Q2. どんな企業でも受入れは可能ですか?
単純労働でなければ、あらゆる職種で受入れ可能です。ただし、職種によって実習期間の上限が決まっています。( 1年・3年・5年)多くの実習生は3年以上の職種を希望していますので、御社が3年以上の実習が可能か確認して下さい。組合にお問合せ頂くか、こちら(外国人技能実習機構HPに移動します)を参照下さい。

Q3. 介護職は何年間実習ができますか?
介護職は3年間の実習が可能です(1号/2号実習)。修了後は、+2 年間の 3 号実習に移行する。または、特定技能ビザに変更し更に5年間就労することが可能です。(技能実習+特定技能で最長10年間就労可 )

Q4. 給料や経費はどれくらいかかるのですか?
技能実習生には、同年齢・同職歴の日本人と同等の給料を支払う必要があります。また、給料以外に研修費、渡航費、組合に毎月お支払頂く「監理費」が必要です。金額については、受け入れる人数や職種により違いますので、組合までお問合せ下さい。

Q5. 何人まで受け入れられるのですか?
【一般職の場合】常勤職員数により受入れ可能数は変わりますが、30名以下の企業では3人まで可能です。(介護を除く)ただし、1年経つと新たに3名受け入れが可能になるので、3年間で9名まで受入れが可能です。


【介護職の場合】介護に携わる常勤職員数により受入れ可能数は変わります。50名以内の施設では、常勤介護10名あたり1名の実習生の受け入れが可能です。(51~100名は6名) しかし1年経つと新たな実習生の受け入れが可能になるので、3~10名の施設では、3年間で3名まで受け入れ可能です。 常勤職員数は法人全体ではなく、事業所毎にカウントしますのでご注意ください。

Q6. 日本語は通じますか?
来日前に、日本語と日本での働き方を学習します(一般職3~5か月、介護職8~10か月)介護職の場合は、やや複雑な作業指示も理解できますが、一般職の場合は、定型的な作業指示を理解できる程度とお考え下さい。(但し、個人により多少の差はあります)。
また介護職だけ入国要件に「日本語能力試験N4取得」が課せられています。これは、介護職の特性上日本語コミュニケーションが必須であるからですが、来日時はまだ日本人の発音に慣れていない実習生も多いため、 「ゆっくり、はっきり」話していただくよう配慮をお願いします。(但し、個人により多少の差はあります)

Q7. 求人を出すにはどうしたらよいですか?
最初に組合への加入が必要です。その後、求人票を出していただき、現地へ送り募集を行います。一定数の応募者が揃ったら試験を行います。(書類審査、Web面接 or 現地面接。ご希望があれば実技試験も可能です。)

Q8. 求人を出してから来日までどれくらい時間がかかりますか?
一般職の場合で約6か月。介護職で約1年強。とお考え下さい。内定から来日まで実習生は日本語と日本での仕事の仕方を学びます。また企業の皆様には技能実習計画書の作成をして頂きます。作成は本組合の担当者が全面的にサポートしますので難しくありません。ご安心ください。

Q9. 技能実習生を受入れたとき、企業側は何をしなければなりませんか?
技能実習生は企業が責任をもって「実習指導」、「生活指導」することとなっていますので、指導の担当者(管理責任者・実習指導員・生活指導員)を決め、その方々を中心に実習生の指導・相談に乗っていただきますが、担当者だけでなく「全職員で実習生を受入れる」ことが成功の秘訣です。

Q10. 実習生を配置基準に含めることができますか?【介護職】
配属されてすぐ含めることはできませんが、配属後6か月経過(7か月目から) 配置基準に含めることが可能です。

Q11. 実習生は夜勤ができますか?【介護職】
2 年目からなら夜勤も可能です。但し、実習生1名での夜勤はできませんので、必ず指導する常勤介護職員を配置する必要があります。

Q12. 同一法人の複数事業所で実習することはできますか?【介護職】
介護職種は、人数枠を事業所単位で定めており、人数枠の算定基準に複数の事業所の職員をカウントすることが認められていないことから、実習生についても同時期に複数事業所で実習させることはできません。但し、「1年目はA事業所、2年目、3年目はB事業所」のように、年度を分けて実習させることは可能です。

パンフレットダウンロード

組合のパンフレットをご用意しました

一般職用

外国人技能実習生【一般職用】パンフレット

自動車整備、リネンサプライ、介護、畜産農業、そう菜製造業、ビルクリーニング、耕種農業、建設機械施工、(その他の職種についてもご相談に応じます)

一般職用ダウンロード

介護職用

外国人技能実習生【介護職用】パンフレット

介護職は3年間の実習が可能です。修了後は、3号実習に移行したり、特定技能ビザに変更し5年間就労することが可能です。

介護職用ダウンロード